国土交通省では、不動産業における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するため、今般、「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を公表しました。
不動産業者各位におかれましては、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」等を踏まえ、取引を行う現場等の様態等を考慮し、創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防への取り組みを行っていただきますようお願い申し上げます。
なお、本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、感染リスクが低減し、治療法の確立、ワクチンの開発等により関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものであることを申し添えます。
→国土交通省 事務連絡 「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月20 日版)」について
→不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン