埼玉県建築安全課では宅建業の指導監督を担う部署としての立場から日々、宅建業者への指導、取引に関わる消費者の相談に応じる中で下記4点に類する宅建業法違反事例に触れる機会があるとのことです。
いずれも宅建業法違反に該当することから、会員業者が同様の対応をされた場合は処分対象となって参りますので、誤解やうっかりミス等がないよう宅建協会では注意喚起を図っております。
詳しくは埼玉県宅建協会ホームページ「重要な法令情報等について」の中に「宅建業法違反事例4点の内容及び監督官庁の判断について」と銘打たれたPDFがございますので、会員業者の皆さまにおかれましては再発防止のためにもご覧をいただけますようお願い申し上げます。
なお、埼玉県建築安全課では「不動産取引に関するよくある質問と回答(FAQ)」を作成しておりますので、業務対応で疑問や不明な点がございましたら是非ともご参考くださいますようお願いいたします。
違反事例
1.申込金の返還拒否について
2.複数の宅建業者が取引に関与した場合の宅建業者の義務について
3.媒介契約に係る書面の交付について
4.居住用住宅の賃貸の媒介に関する報酬の額について