埼玉県建築安全課では宅建業の指導監督を担う部署としての立場から日々、宅建業者への指導、取引に関わる消費者の相談に応じております。
年度末にはアパート等居住用住宅の入退去時期となることから宅建業者が行う建物貸借の媒介業務に関する相談が多くなるとのことです。
そこで建築安全課より宅建協会へ宅建業法の関係規定に関する留意事項について通知がございましたので注意喚起を行います。
留意事項の詳細については埼玉県宅建協会ホームページ「重要な法令情報等について」の中に「宅建業者が行う建物貸借の媒介における留意点」と銘打たれたPDFがございますので、会員業者の皆さまにおかれましては法令遵守のためにもご覧をいただけますようお願い申し上げます。
なお、埼玉県建築安全課では「不動産取引に関するよくある質問と回答(FAQ)」を作成しておりますので、業務対応で疑問や不明な点がございましたら是非ともご参考くださいますようお願いいたします。