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【会員の皆様へ】「弁済制度」は保険制度ではありません

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)埼玉本部から会員の皆様へお知らせ

「弁済制度」とは、宅地建物取引業に関する取引により会員が負った債務を認証限度額の範囲内で全宅保証が会員に代わり取引の相手方等に弁済する制度です。
全宅保証は、認証申出を受けたならば、申出債権について審査の上で認証の可否を決定します。認証決定され申出人への弁済金還付が完了すると、宅建業法に基づき、会員に対して還付充当金の納付を請求します。納付期限までに納付できない場合には、全宅保証の会員資格を喪失します。(宅建業法第64条の10)

弁済制度は、本来会員が支払うべき宅地建物取引により生じた債務を全宅保証が「立替え払い」するものであり、全宅保証は会員に対し、その「立替え金」を請求することになりますので「保険制度」ではありません。
ご注意をお願いいたします。

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 埼玉本部
事業推進課 ℡048-811-1868