埼玉県建築安全課では宅建業の指導監督を担う部署としての立場から日々、宅建業者への指導、取引に関わる消費者の相談に応じる中で下記5点に類する宅建業法違反事例に触れる機会があるとのことです。
いずれも宅建業法違反に該当することから、会員業者が同様の対応をされた場合は処分対象となって参りますので、誤解やうっかりミス等がないよう宅建協会では注意喚起を図っております。
詳しくは埼玉県宅建協会ホームページ「重要な法令情報等について」の中に「【令和3年度下半期】宅建業法違反事例5点の内容及び監督官庁の判断について」と銘打たれたPDFがございますので、会員業者の皆さまにおかれましては再発防止のためにもご覧をいただけますようお願い申し上げます。
また、令和4年4月1日から、成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が施行され、これまで未成年であった18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、宅地建物取引に関する契約をすることができるようになり、未成年取消権を行使することができなくなります。会員の皆さまにおかれましては18歳、19歳の方と取引を行うときには相手方の知識や経験に十分配慮したより丁寧な説明を行い、消費者事故の未然防止にご留意いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、埼玉県建築安全課では「不動産取引に関するよくある質問と回答(FAQ)」を作成しておりますので、業務対応で疑問や不明な点がございましたら是非ともご参考くださいますようお願いいたします。
違反事例
1.申込金の返還拒否(賃貸借契約)について
2.超過報酬(依頼者の依頼に基づかない広告の料金)について
3.人の死の告知について
4.敷地と道路との関係について
5.契約不適合責任について