令和4年4月1日から、成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が施行され、これまで未成年であった18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、宅地建物取引に関する契約をすることができるようになり、未成年取消権を行使することができなくなります。
会員の皆さまにおかれましては18歳、19歳の方と取引を行うときには相手方の知識や経験に十分配慮したより丁寧な説明を行い、消費者事故の未然防止にご留意いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、全宅連では民法改正による成年年齢引き下げに関する情報をホームページより発信しており、「はじめての一人暮らしガイドブック」など参考となるコンテンツも提供しております。
会員はもちろん、18歳・19歳の方などの取引の相手方にもご参考としていただけますようご案内のほど宜しくお願い申し上げます。