さいたま市では、さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、令和4年4月1日より施行いたします。
改正の概要としては、屋外広告物の点検を実施する者の対象者の拡大、許可を受けて掲出する突出し広告及び建造物から独立して出す広告物の歩車道への突出し幅の設定及び歩道上の下端の高さ制限の変更、様式内の個人情報欄の削除等となっております。
詳しくはさいたま市ホームページをご確認ください。
さいたま市では、さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、令和4年4月1日より施行いたします。
改正の概要としては、屋外広告物の点検を実施する者の対象者の拡大、許可を受けて掲出する突出し広告及び建造物から独立して出す広告物の歩車道への突出し幅の設定及び歩道上の下端の高さ制限の変更、様式内の個人情報欄の削除等となっております。
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