川口市では「市街化調整区域における流通業務等施設の建設に関する基本方針」の策定により、一定の要件を満たした流通業務等施設の建設を認め、緑農地を保全しつつ、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図っています。更に利用しやすい制度とするため令和4年4月1日から要件を緩和しております。
主な変更点は下記のとおりとなりますが、詳しくは川口市HPでご確認ください。
主な変更点
1 建設基準の緩和
敷地面積3,000平方メートル以上から1,500平方メートル以上になり、延床面積2,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上に変更になります。
2 賃貸借による事業も可能となります。