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宅地建物取引における人権問題について

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。

詳細は、以下の埼玉県宅建相談・指導担当ホームページをご覧ください。

また、不動産業関係の人権に配慮した具体的な対応については「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」をご参考にしてください。

埼玉県宅建相談・指導担当ホームページ

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例について

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例について

国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について

【大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例】
 本条例第12条では、大阪府の区域外の事業者による土地調査、報告及び教示(以下「調査等」という。)も違反行為として規制しています。部落差別につながる調査等はやめましょう。
 大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の解説