埼玉県では部落差別のない社会の実現を目指して、「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」を令和4年7月8日に公布・施行しました。
この条例は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人ひとりが持つことによって、部落差別をなくしていくことを目的としています。
部落差別の禁止(第3条)
何人も、図書、地図その他資料の公表又は流布、インターネットの利用による情報の提供、結婚又は就職に際しての身元の調査、土地建物等を取引の対象から除外するための調査その他の行為により、部落差別を行ってはならない。