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屋外広告物の掲出にはご注意ください!

国土交通省では、9/1から9/10までを「屋外広告物適正化旬間」として設定して、屋外広告物法や同条例の普及啓発、違反屋外広告物の是正などを行っています。

道路上のカラーコーンを使った不動産の物件広告や電柱などに表示するはり紙・はり札は埼玉県屋外広告物条例に違反するだけでなく、不動産の公正競争規約による規制も受けます。屋外広告物法等や公正競争規約に違反すると次の罰則がございます。
①公正競争規約に違反した場合は、500万円以下の違約金課徴、ポータルサイトへの広告掲載1ヶ月停止などの措置があります。
②道路上に設置した広告物が原因により事故等が発生した際には、被害者が損害賠償を請求する可能性があります。
③埼玉県屋外広告物条例に違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

不動産広告に関するご相談
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会  Tel.03-3261-3811