公益社団法人 埼玉県鑑定士協会が母体となって設立された「埼玉評価センター」のご協力により、会員様を対象に一定条件の宅地建物に対して、不動産調査価格査定書を発行しています。
媒介依頼者に対して、「宅建業法第34条の2第2項の媒介契約における宅地建物の価格の根拠」を示す際に、不動産鑑定士による価格査定資料をぜひご利用ください。
公益社団法人 埼玉県鑑定士協会が母体となって設立された「埼玉評価センター」のご協力により、会員様を対象に一定条件の宅地建物に対して、不動産調査価格査定書を発行しています。
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