【埼玉労働基準局】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について 埼玉労働基準局長より、下記について厚生労働省労働基準局長通達の周知依頼がありましたのでご案内いたします。 1 『労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について』 2 『労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について』