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【埼玉県】建築物の定期報告制度の活用について

埼玉県では、県民が安全・安心に建築物等を利用できるよう、建築基準法第12条に基づく建築物等の定期報告制度を推進しています。
この制度は、主に不特定多数の方が利用する一定規模以上の既存建築物等について、基準に従って安全基準の維持管理状況を定期的(特定建築物は2年または3年ごと、建築設備、防火設備又は昇降機は1年ごと。)に検査員に調査・検査させ、行政に報告することを所有者又は管理者に義務付けているものです。
宅建業法で既存の建物を売買する際の重要事項において、建物の建築及び維持保全の状況を確認する書類の一つとして、本制度による定期調査報告書が定められています。県内の宅建業者の皆様には、重要事項説明にあたり定期調査報告書の有無をご確認いただくとともに、本制度について建物所有者への周知、啓発についてご協力をお願いいたします。

◎定期報告概要書の閲覧・写しの発行
定期報告概要書とは、定期調査報告書(定期報告書)に添付される書面で、調査結果の概要をまとめたものです。所管行政庁の窓口で無料閲覧でき、定期調査報告書の有無を確認できます。(写しの交付は一部400円)

『定期報告制度について』都市整備部 建築安全課 総務・監察担当ホームページ