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【埼玉県】中川・綾瀬川流域の特定都市河川流域指定について

中川・綾瀬川流域については、令和6年3月29日に特定都市河川浸水被害対策法(以下、「特定都市河川法」という。)により特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日以降、特定都市河川法第30条から第43条の規制が適用されます。

中川・綾瀬川流域で行う1000㎡以上の雨水浸透阻害行為に対して、知事等の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

同法の規制は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号及び同法施行令第3条第1項第38号の規定により、一定要件に該当する買主等に対し説明が必要な事項ですのでご注意ください。

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