先日(2020年4月10日)の本会HPのお知らせ記事に掲載いたしました国土交通省からの新型コロナウイルス感染症に係る通知文につきまして、その後、詳細が詳らかになった制度等について通知がございましたのでご案内申し上げます。
なお、宅建業者様におかれましては、取引の相手方である賃貸事業者やテナント事業者に対しても、適宜、ご周知願います。
<国の支援・制度等の主な内容>
1.テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について
2.国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
3.固定資産税等の減免措置について
4.セーフティネット保証5号の対象業種への追加について
→【国土交通省からの業界団体への事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)(PDF)