「第29回 新型コロナウイルス感染症対策本部(4月16日)」において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されたことと、安倍総理からの「最低でも7割、極力8割」の接触機会削減等の指示等を受け、表記事務連絡が国土交通省より発出されましたのでお知らせいたします。
<主な内容>
(1)在宅勤務(テレワーク)の推進
特定警戒都道府県における所管事業者及び関係団体に対し、次の事項などテレワークの更なる推進について要請。
①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること。
②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと。
③取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組を説明し、理解・協力を求めること。
(2)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけ
全国の主要な空港や鉄道駅等において、別添全国の主要な空港や鉄道駅等において、別添5を参照し、利用者に対し、利用者に対し、都道府県をまたぐ都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけ移動の自粛に向けた呼びかけを実施するよう要請。
→在宅勤務(テレワーク)等の更なる推進について(依頼)〔令和2年4月17日付国土交通省土地・建設産業局事務連絡〕(PDF)
→(別添)「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた所管事業者等に対する要請について(依頼)〔令和2年4月17日付大臣官房危機管理官事務連絡〕(PDF)
→(別添1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更〔政府対策本部長公示〕(PDF)
→(別添2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針〔令和2年4月16日変更〕(PDF)
→(別添3)第29回新型コロナウイルス感染症対策本部内閣総理大臣発言(PDF)
→(別添4)第11回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣ご発言(PDF)
→(別添5)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて(PDF)