災害関連の印紙税の非課税措置について、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
租税特別措置法により、自然災害で滅失・損壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
対象となる自然災害については下記資料をご確認ください。
災害関連の印紙税の非課税措置について、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
租税特別措置法により、自然災害で滅失・損壊した建物の代替建物を取得する場合等において、被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
対象となる自然災害については下記資料をご確認ください。