UR都市再生機構より、事業用定期借地の借地権譲渡に伴う土地取得(底地買取)に係るあっせん制度について周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
本制度は、適用対象物件について、当機構の事業用定期借地のお客様(現賃借人)より借地権付き建物の譲渡の依頼を受けた宅地建物取引業を営む方(あっせん事業者)が、土地の取得も併せて希望される新たなお客様(新賃借人)をあっせんされ、当機構と当該新賃借人が土地譲渡契約を締結した場合にあっせん事業者の方と当機構とのあっせん契約に基づき、一定の報酬をお支払いするものです。
詳細については都市再生機構ホームページをご参照ください。