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【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録申請促進について

賃貸住宅管理業の登録については、現在各地方整備局等において順次登録がなされているところですが、この登録申請には、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書や、法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書)の提出が必要となり、事業者によっては、決算後にこれらの書類の確定を待つと登録申請が移行期間満了に間に合わなくなるおそれもあることから、登録の促進ついて国土交通省より通知がありましたので、お知らせいたします。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録申請促進のお願い