令和2年6月に公布された大気汚染対策法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和4年4月1日から建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
法律施行に伴い、一定規模以上の工事を行う場合、石綿の使用の有無にかかわらず事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告することが必要となりました。
なお、本制度の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご参照いただきますようお願い申し上げます。
令和2年6月に公布された大気汚染対策法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和4年4月1日から建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。
法律施行に伴い、一定規模以上の工事を行う場合、石綿の使用の有無にかかわらず事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告することが必要となりました。
なお、本制度の詳細につきましては、環境省ホームページ等をご参照いただきますようお願い申し上げます。