すでにご案内のとおり、令和4年4月1日に施行された改正個人情報保護法に関連して今般、個人情報保護委員会において、新たに「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が改正されました。
※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます(番号法2条8項)。
主な改正点は以下のとおりです。
①事業者ガイドラインにおいて、令和2年個人情報保護法改正法の施行による新設条文(個人情報取扱事業者に対する不適正な利用の禁止(個人情報保護法第19条)、利用停止等又は第三者への提供の停止(同法第35条第5項、第6項))を反映
②特定個人情報に関する安全管理措置において「外的環境の把握」を行うことを明確化
本件に関し、今般国土交通省を通じて周知の依頼がございましたので、別添のとおりご案内申し上げます。
【参考】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~(事業者用) (令和4年4月版)
【参考】「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」等に関するQ&A
【参考】マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(令和4年4月版)
個人情報保護委員会ホームページ