賃貸住宅管理業登録制度に関する注意喚起について、賃貸不動産経営管理士協議会より周知依頼がありましたので、下記の通りお知らせいたします。
<<宅地建物取引士向け指定講習の受講にあたって>>
指定講習を修了し、業務管理者の要件を備え、管理業登録の申請及び業務管理者の設置申請を行う場合、お持ちの「宅建士証」及び「指定講習の修了証」が添付書類として必要です。
管理業登録の申請の経過措置期限(既に賃貸住宅の管理物件200戸以上ある場合など)(令和4年6月15日(水))までに登録を行わず賃貸住宅管理業を行った場合は無登録営業となり、罰則を受ける対象となりますのでご注意ください。
なお、指定講習の申込から、受講、修了には期間を要しますので、余裕を持ってお申込みいただけますようお願いいたします。
(一社)賃貸不動産経営管理士協議会HP URL: https://www.chintaikanrishi.jp/topics/entry/00246/