国土交通省より、以下の通り事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
05.30 令和4年5月23日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長より別添のとおり当該事務連絡の補足がありました。
内容としては、5月20日で厚生労働省から発出された事務連絡「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」において、身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方が明確化されたところ、当該事務連絡及びリーフレットにおける「会話」には「大声」(通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること)は含まれないこと、「大声あり」のイベントについては従前のとおりの取扱いであることに留意することとなっております。
【事務連絡】令和4年5月23日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について
(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡「令和4年5月23日付け事務連絡『基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について』の補足について」