【国土交通省】建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱い及び受講の促進について 今般、国土交通省において標記の件につき、別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。 【国土交通省】建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱い及び受講の促進について (別添資料)