相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
また、政令の内容や条文については、法務省ホームページを更新し、掲載していますので、併せてご案内いたします。
<法務省ホームページのリンク>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
なお、本政令の内容については、8月5日(金)から9月4日(日)までパブリックコメントを実施しており、その結果を以下のページにて公示しています。
<パブリックコメント結果公示のリンク>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080275&Mode=1