警察庁より今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったこととなりました。これにより犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、警察庁より別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
警察庁より今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったこととなりました。これにより犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、警察庁より別添のとおり周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。