本年5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和4年11月1日に施行されましたが、施行に併せて、国土交通省において基本方針の改正や、制度運用の参考となるガイドライン等の作成・改訂を行った旨の案内がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、国土交通省HPをご参照ください。
※令和4年11月14日に全宅連において開催のWEBセミナー「令和5年4月からいよいよ施行!!所有者不明土地関連法 ~改正法の施行で不動産実務がどう変化するか~」で解説する予定の内容とは、別の制度となりますのでご留意ください。