先般、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられるなど、所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されることとなりました。
これを踏まえ、本件について今般、国土交通省より周知の依頼がございましたので、別添のとおりご案内申し上げます。
先般、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げられるなど、所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されることとなりました。
これを踏まえ、本件について今般、国土交通省より周知の依頼がございましたので、別添のとおりご案内申し上げます。