相続土地国庫帰属制度(相続によって取得した土地を一定の要件の元で法務大臣が承認し国に帰属させることができる制度)における「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則※」が、本日1月13日(金)に公布されましたのでご案内いたします。
※申請先や申請に当たって提出が必要となる書類、法務局が発出する承認・不承認等の通知、負担金の納付方法など、申請から国庫帰属までの一連の流れにおける詳細な手続について定めた施行規則です。
また、省令の内容や条文については、法務省ホームページに掲載されておりますので、併せてご案内いたします。
<法務省ホームページのリンク>
法務省ホームページ
なお、本省令の内容については、11月18日(金)から12月17日(土)までパブリックコメントを実施しており、その結果が以下のページにて公示されております。
<パブリックコメント結果公示のリンク>
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案に関する意見募集結果について