宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日から施行されました。
国土交通省より、本件に関連して消費者への情報提供について、周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の概要について説明するのにあわせて、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくことが求められています。
宅地建物取引業者は、重要事項説明時に取引の相手方等に盛土等に関する情報を提供していただきますようお願いいたします。