国土交通省では、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の施行に向けて、同法第33 条の2第2項において国土交通大臣が定めることとされている告示として、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(仮称)を新たに制定することを検討しております。
また、併せて、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の趣旨及び内容、各関係主体における取組内容や取組に当たっての留意事項等を示す、建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(仮称)を公表することを検討しております。
本件につき、6月16日(金)から、意見募集(パブリックコメント)が開始されましたので、下記のとおりご案内申し上げます。
・意見募集要領
・別紙1 告示案
・別紙2 告示案における別記様式案概要
・別紙3 ガイドライン案
詳細については下記ホームページもご参照ください。
<意見募集ページ(e-gov)>