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【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置について

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税につき、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、この度、以下の区域も対象に追加となったことについて、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【追加】・令和5年石川県能登地方を震源とする地震に係る被災 石川県珠洲市

詳細は下記ホームページ及び別添資料をご参照ください。

<別添資料>
【周知依頼】印紙税非課税措置についての周知協力依頼について

<本件の特例措置について>
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。
詳細はこちらのリンク(国税庁ホームページ)をご参照ください。

<ご参考>
・国税庁リーフレット 
・国税庁Q&A