すでにご案内のとおり、令和5年度税制改正において、低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置(100万円控除)について、適用期限が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が引き上げられました。これに伴い今般、租税特別措置法、同法施行令及び同法施行規則等の一部が改正され、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
→(国土交通省)低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
あわせて、国土交通省より本特例措置の令和4年の利用状況について、公表されましたのであわせてご案内いたします。