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【国土交通省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について

建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号)が改定され、本年1月9日に公布・施行されました。

この件に関し今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【国土交通省事務連絡】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改定について