国土交通省において実施している、、既存住宅状況調査技術者講習登録規程(以下「登録規程」という。)について、災害等の事由による既存住宅状況調査技術者講習(以下「講習」という。)の修了証明書の有効期間の延長等の措置を可能とする等の改正を別添1のとおり行いました。また、令和6年能登半島地震による災害が極めて甚大であることに鑑み、当該措置を講じる事由として当該災害を別添2のとおり指定し、講習を修了することが困難である者について、修了証明書の有効期間を延長する期間等を定め、今般同省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。