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【国土交通省】令和6年能登半島地震による災害に伴う既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の有効期間の延長等について

国土交通省において実施している、、既存住宅状況調査技術者講習登録規程(以下「登録規程」という。)について、災害等の事由による既存住宅状況調査技術者講習(以下「講習」という。)の修了証明書の有効期間の延長等の措置を可能とする等の改正を別添1のとおり行いました。また、令和6年能登半島地震による災害が極めて甚大であることに鑑み、当該措置を講じる事由として当該災害を別添2のとおり指定し、講習を修了することが困難である者について、修了証明書の有効期間を延長する期間等を定め、今般同省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

【事務連絡】令和6年能登半島地震による災害に伴う既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の有効期間の延長等について
【別添1】新旧対照表_既存住宅状況調査技術者講習登録規程の改正
【別添2】登録規程第7条第3項の事由と期間を定める告示
(改正後全文)既存住宅状況調査技術者講習規程
【参考資料】延長対象者向け通知ひな形