令和6年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長され、今般国土交通省より周知依頼が届きましたのでご案内申し上げます。
令和6年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。)又は請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。)」の印紙税軽減に係る特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長され、今般国土交通省より周知依頼が届きましたのでご案内申し上げます。