今般、国土交通省より以下のとおり、周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
昨年10月から開始されている消費税のインボイス制度について、今般、事業者団体等から国税当局に対し、下記①②について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。
①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法
②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示したところです。また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問 令和6年3月」を更新してその取扱いを示したところです。
つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています。
こちらも、会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃる場合は、併せて周知いただけますと幸いです。
詳細につきましては、下部の「添付ファイル①~③」」をご確認ください。
①お問合せの多いご質問(令和6年3月版)
②【参考・電子帳簿保存法】お問い合わせの多いご質問(令和6年3月)
③令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!