政府において、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて、「パートナーシップ構築宣言」に係る取組を推進している関係から、今般国土交通省において下記のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
取引適正化に関して、昨年11月に内閣官房と公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(以下、「本指針」といいます。)を公表しました。
これに基づき、本年3月25日に下請中小企業振興法に基づく「振興基準」(以下、「振興基準」といいます。)が改正されました。
この振興基準は、下請事業者及び親事業者の「望ましい取引慣行」であり、パートナーシップ構築宣言は、その遵守を代表者名で宣言するものです。
振興基準の改正を受けて、パートナーシップ構築宣言の「ひな形」も同日付で改正し、
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づく行動を適切にとった上で取引価格を決定することなどが明記されております。
<①振興基準の主な改正内容>
主な改正内容としては、以下の通りです。
・親事業者及び下請事業者の行動について、労務費の指針に掲げられる「事業者が採るべき行動/求められる行動」を踏まえ取引対価を決定するよう記載。
・原材料費やエネルギーコストの適切なコスト増加分の全額転嫁を目指すことに関する事項を記載。
(ご参考)振興基準の改正概要について
中小企業庁ホームページ
<②パートナーシップ構築宣言のひな型の主な改正内容>
①の「振興基準」の改正を踏まえた主な改正内容は、以下の通りです。
ひな形中「価格決定方法」の項目(1頁)に、以下の内容を追加。
・労務費の指針に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。
・原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。
・下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う。
※既にパートナーシップ構築宣言をされている会員につきましては、改正されたひな型に基づく見直しを検討願います。
(ご参考)パートナーシップ構築宣言のひな形改正について
経済産業省ホームページ