【国土交通省】「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付) に係る留意事項について」の一部改正について(通知) 国土交通省より、今般、「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」(平成18年3月31日社援発第0331006号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、7月5日から適用されることとなり、同省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。 詳細につきましては、下記資料をご参照ください。 01通知 02別紙新旧対照表