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【埼玉県保健医療部】「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について

埼玉県保健医療部より、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」について、令和6年6月28日に新たに14物品を加える告示が行われ、厚生労働省ホームページでも公表されましたのでご連絡いたします。

〇「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正について(通知) (医薬発0628第2号厚生労働省医薬局長通知)

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがあ る物品の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第235号)