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【国土交通省】レインズに「ステータス管理」登録が義務付けられます(宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正)

宅地建物取引業法施行規則が改正され、令和7年1月よりレインズシステムに物件の取引状況を表す「ステータス管理」の登録が義務付けられます。また、それに伴い宅地建物取引業者が交付する登録証明書に二次元コードを掲載するよう改修したシステムの運用が開始します。

【改正概要】

・依頼者に対して、レインズシステムのステータス管理機能を通じて依頼物件の取引の状況等の登録内容を確認することを特に注意喚起すること

・宅地建物取引業者は、依頼物件を指定流通機構に登録した際に発行される登録済証を依頼者へ交付するときには、レインズシステムのステータス管理機能を分かりやすく説明すること

・宅地建物取引業者が指定流通機構に登録した物件について、取引状況の登録内容が事実と異なる場合は、宅地建物取引業法第65 条第1項の指示処分の対象となること

 

⇒宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第34条の2関係)

⇒宅建業法施行規則第15条の11

【ステータス管理機能とは】

取引の透明性を高め、売主の皆様の利益を保護するために、レインズ上において(専属)専任媒介契約を締結した売り出し物件の取引状況(ステータス)を登録する機能です。

登録項目は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類で、売主の皆様は「売主専用画面」にアクセスし、自身の物件がどんな状況にあるのかを確認することができます。

売主への説明にご活用ください