宅地建物取引業者免許と宅地建物取引士証について、本店・住所が特定非常災害指定地域であり、有効期間満了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日である場合には、有効期間が、令和2年3月31日まで延長されます。
特例措置の詳細と必要な手続については、以下リンク先をご参照ください。
なお、宅建業者免許につきましては、これから更新申請する方と、更新申請中の方へ注意事項が記載されていますので、対象地域と対象期間に該当する方はご確認ください。
宅地建物取引業者免許と宅地建物取引士証について、本店・住所が特定非常災害指定地域であり、有効期間満了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日である場合には、有効期間が、令和2年3月31日まで延長されます。
特例措置の詳細と必要な手続については、以下リンク先をご参照ください。
なお、宅建業者免許につきましては、これから更新申請する方と、更新申請中の方へ注意事項が記載されていますので、対象地域と対象期間に該当する方はご確認ください。