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宅建業の開業マニュアル

宅建協会なら迅速な開業スケジュールを立てることができます。宅建協会が免許申請から事業開始まで分かりやすくサポートいたします。

開業準備チェックポイント!

  1. CHECK1
    CHECK1
    • 経営形態を決める

    • 選択肢は2択「法人」or「個人」

    宅建業は、個人経営(いわゆる自営業)での開業か、会社を設立して法人として経営していくかの2択になります。最近では法人を選択される方が多いです。
    それぞれのメリット・デメリットは次の通り。

    • 「個人」のメリット・デメリット

      • 開業手続きは、税務署への届出のみで可なので簡単。
      • 開業時の申請費用等のコストは、会社経営よりも少なくて済む。
      • 信用面では、個人事業者との取引を制限している企業がある。
      • 責任面では、事業主が無限の責任を負う。

      「法人」のメリット・デメリット

      • 開業手続きは、税務署への届出と登記申請手続きが必要
      • 開業時の申請費用等のコストとして、定款の認証手数料等が必要になる。
      • 信用面では、銀行やリース会社と取引する場合、信用されやすい傾向がある。
      • 責任面では、株式会社の場合は出資した範囲内で責任を負う。
  1. CHECK2
    CHECK2
    • 商業登記の設定(法人の場合)

    • 司法書士に依頼するのがベター

    会社設立・商業登記については書類が煩雑なため、司法書士に依頼するケースが多いです。
    司法書士等に支払う報酬については、通常はそれほど高額というわけではありません。一方で、自分で一から勉強して登記等を行う場合、勉強のための時間や労力が相当かかり、ミスをした場合は二度手間になったりするので、時間・労力を含めたコスト面から考えた場合も、専門家に依頼したほうがいいかもしれません。もちろん、自力ですべて遂行することは可能で、実際にそうした人もたくさんいます。
    また、開業後に土地・建物の登記等で司法書士にお願いする業務が必ず発生します。その時のためにも、事前に司法書士との関係を築いておくと業務を円滑に進めやすくなります。

    • 一般的な会社設立・商業登記の流れ

      ① 会社基本事項の決定

      商号、本店、事業目的、役員などを決定。

      ② 定款の作成

      会社のルールである定款を作成。

      ③ 定款の認証

      公証人役場で、定款を認証してもらう。

      ④ 出資金の払込み

      銀行等の金融機関に残高証明書を発行してもらう。

      ⑤ 登記申請

      申請書や議事録など必要書類を作成し、法務局に登記を申請。

      ⑥ 株式会社の設立

      登記完了後、会社誕生。

  1. CHECK3
    CHECK3
    • 開業資金(営業保証金)の確保

    • 協会入会で営業保証金1000万円が免除に

    宅建業を営む際の開業資金の中で、最も大切なものの一つが「営業保証金」です。
    宅建業法の定めにより、主たる事務所が1,000万円、従たる事務所ごとに500万円という営業保証金を供託することが義務づけられています。
    ところが、宅建協会に加入した場合には、弁済業務保証金分担金を納めることで営業保証金が免除となります。(弁済業務保証金分担金…主たる事務所:60万円、従たる事務所毎:30万円)
    ※別途協会の入会金等が必要となります。

    • 営業保証金供託の場合

      本店1000万円

      支店500万円

      宅建協会に入会する場合

      本店60万円

      支店30万円

  1. CHECK4
    CHECK4
    • 事務所の設置

    • 営業形態によって立地条件も様々

    業務を営むに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることとなります。
    業態によって異なりますが、営業という側面上、事務所の立地条件はとても重要となります。特に不動産仲介業等では“駅前”などの立地条件は好まれますが、その分賃料等の維持コストも割高になります。 また、円滑な営業活動が行えるよう各種備品類や通信環境なども揃えていきます。

  1. CHECK5
    CHECK5
    • 専任の宅地建物取引士の設置

    • 専任の宅地建物取引士は誰がやる?

    宅建業において最も重要な登場人物は「宅地建物取引士」でしょう。なくてはならない存在です。
    宅建業法においては、事務所ごとに一定数(5名に1名)の「専任の宅地建物取引士」を設置することが義務付けられています。
    代表者自身が専任となるか、従業員に担ってもらうか。考えておく必要があります。

  1. CHECK6
    CHECK6
    • 免許の申請

    • 宅地建物取引業を営むための免許

    宅建業を開業するためには、免許権者である都道府県知事または国土交通大臣より「宅地建物取引業免許」を受ける必要があります。
    「宅地建物取引業法」に定められた各種の要件を整えて申請手続を行います。免許申請の後、厳格な審査を経て受理が決定されます。所在地など概要のほかに、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないか、事務所形態が業務を継続的にできる機能を有しているか、一定数の宅地建物取引主任者を設置しているか、といったことについて厳密に審査が行われます。

  1. CHECK7
    CHECK7
    • 宅建協会への加入

    • 県内の宅建業者の8割が選んでいます

    宅建協会は、開業時の手続き方法のご案内等についても、窓口や電話などでサポートしております。 さらに、「CHECK3 開業資金の確保」のとおり、宅建協会への加入により営業保証金1,000万円が免除され、開業初期費用を大幅に軽減できます。 そして、開業後も健全で永続的な営業活動を行っていけるよう宅建協会が全面的にサポートいたします。

宅建業の業務形態について

どんな「不動産業」を営むか?

不動産業界を大きく分けると、主に下の4つの業務形態が挙げられます。
仲介業が割合としては多いですが、そのほかにも分譲マンション販売、建物管理、戸建住宅販売、店舗・事務所の賃貸、サブリースなど、専門性を重視した各ジャンル専業の不動産会社も色々あります。これから不動産開業をするにあたってどの分野で、どのようなサービスや商品を扱うのかをよく考える必要があります。
ご自身のこれまでの社会経験や得意分野を見極めることが第一歩です。

不動産仲介業

不動産を売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人をマッチングさせ、契約を成立させるお仕事です。この業務を「宅建業法」では「媒介」と言います。契約が成立した際には仲介手数料「媒介報酬」が支払われます。 業界の大多数がこの仲介業者であり、宅建協会会員の大多数もこの業種です。

賃貸管理業

入居者の斡旋から家賃の集金、物件の維持管理、駐車場の管理等、業務内容は非常に幅の広い業種です。他の関連業務と併せることで、ビジネスチャンスを大きく広げる可能性も持っています。

不動産コンサルティング業

地主や資産家に対して、資産(土地)の運用などについてコンサルティングをします。将来性などを見渡せる幅広い知識が必要になります。 宅建協会では不動産コンサルティング技能試験資格取得のための受検対策講座を実施しています。

不動産開発業

不動産デベロッパー(開発事業者)として、自社で用地を仕入れ、マンションや戸建住宅などを建築し、「商品」として販売します。

不動産業界での実務経験と開業について

自分になくても、経験者の人材がいればOK

確かに業界経験が無ければ、不動産に関する業務を独学で勉強するのは難しいかもしれません。
しかし、不動産開業された方の中には「業界経験ゼロ」からスタートした不動産会社もたくさんあります。何故、業界経験がゼロでも開業出来たのでしょうか?
経営者自身は業界経験はゼロでも、採用する従業員や一緒に起業する仲間が業界経験があれば問題は解決することもあります。
つまり、あなたに “斬新なアイディア” があれば、それを実行できる人材を確保し、経営に徹することも可能です。全く業界経験はなくても“不動産開業”は出来るのです。

宅建業開業・ご入会手続きガイド

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