2021/10/12(火)【国土交通省】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインの公表について
本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。
→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF)
→ガイドラインポイント(国土交通省資料/PDF)
→宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要(PDF)
→「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しまし(国土交通省ホームページ)