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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令に基づき、賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設に関する規定等が令和3年6月15日から施行されます。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、宅地建物取引士の専任性の解釈に係る記載の改正等が行われ、同日より施行されます。
詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が6月15日に施行されることとなり、これに伴い、関連政省令・告示が4月21日(水)に公布されたところです。
また、これに併せて、国土交通省において賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下「運用指針」)の改正が行われ、改正後の運用指針が公表されました。
さらに、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても、重要事項説明の部分について運用指針に合わせる形で追記する等、一部改正が行われております。詳細については、「法令改正情報」をご参照ください。