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4月7日に内閣総理大臣より新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、国土交通省より「宅地建物取引士に対する法定講習における緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症への対応について」について通達がございました。
これを受け、埼玉県と協議した結果、令和2年5月13日、20日の法定講習会につきましては、集合研修を中止し、教材を用いた自宅学習及び効果測定(確認テスト)により実施いたしますのでご了承ください。
詳細については、下記をクリックしご覧ください。
https://www.takuken.or.jp/news/ctg_notice/?p=1492
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人や企業を対象として、各省庁等による様々な支援策が講じられています。
本会のグループ団体であります一般財団法ハトマーク支援機構において、入居者の方やテナントから賃料支払について相談があった場合にご案内できる支援策や、会員様が自社で受けられる支援策などの情報をまとめたページを作成しておりますのでご案内いたします。
順次情報更新されておりますので、是非ご活用ください。
https://www.hatomark.or.jp/topics/3095