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組合員の事業経営および業務知識の向上を図るため、業績アップに直結する実務的なテーマで「組合ビジネス塾」を開催しています。
自身の実務能力スキルアップや、社員研修などに積極的にご活用いただくことをお勧めいたします。
第65回 組合ビジネス塾
会員業務支援サイト“ハトサポ”有効利用!
「特約・容認事項文例ガイド」
講師:深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田 龍太郎 氏
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~安⼼できる不動産取引と業界の健全化を促進~
10万事業者が加盟する不動産団体のハトマーク インターネット調査で3部⾨のNo.1を獲得
公益社団法⼈全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)、公益社団法⼈全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)は、このたび株式会社⽇本マーケティングリサーチ機構に委託実施した「不動産取引に関するインターネット調査」において、ハトマークが「消費者が選ぶ安⼼と信頼の不動産取引満⾜度No.1」「不動産関係者が加盟して良かった不動産団体No.1」「⼊会者の業務サポート満⾜度No.1」を得られたことをお知らせいたします。
10万事業者が加盟し全国の不動産業者の約80%が会員となっている国内最⼤の組織である全宅連・全宅保証では、最新の法令改正に対応した契約書類を簡単に作成できるシステムの提供やWEB研修システム、法令改正情報の周知など、消費者の安全・安⼼な取引実現のための取り組みを⾏っておりますが、正確な実態を把握するべく今回の調査を依頼しました。今後も安⼼できる不動産取引を⽬指して業界の健全化に努めてまいります。
【調査概要】
調査企画:⽇本マーケティングリサーチ機構
調査概要:2021年4⽉期_ブランド名のイメージ調査
■取得キーワード
消費者が選ぶ安⼼と信頼の不動産取引満⾜度No.1
不動産関係者が加盟して良かった不動産団体No.1
⼊会者の業務サポート満⾜度No.1
■⽐較対象企業選定条件
競合選定条件:主要企業3社
調査会社:⽇本マーケティングリサーチ機構
所在地:東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿六丁⽬ビル2F
事業内容:マーケティングリサーチ事業
MAIL :info@jmro.co.jp
URL :http://jmro.co.jp/
■ハトマークとは
ハトマークは、私たちが⽬指していくべき姿の象徴です。
2⽻の鳩は、会員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
⾚⾊は“太陽” 緑⾊は“⼤地” そして⽩⾊は“取引の公正”を表しています。
〈ハトマークグループ〉は、左記ハトマークをシンボルとして掲げ、会員のみなさま、地域の皆様を⽀援しています。
<ハトマークグループ>
・公益社団法⼈全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
・公益社団法⼈全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)
・都道府県宅地建物取引業協会(宅建協会)
・⼀般社団法⼈全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理)
・⼀般財団法⼈ハトマーク⽀援機構
■全宅連・全宅保証について
全不動産業者(約12万業者余)の約80%が加⼊する国内最⼤の業界団体。全宅連・全宅保証・各都道府県宅建協会は関連団体とハトマークグループを構成し、消費者の皆さまの安⼼・安全な不動産取引、会員業者のサポート、宅地建物取引業の健全な発展のために事業を連携して⾏っております。
▼団体概要
団体名称公益社団法⼈全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法⼈全国宅地建物取引業保証協会
所在地東京都千代⽥区岩本町2-6-3全宅連会館
代表者会⻑坂本久
URL https://www.zentaku.or.jp/
本会では、コロナ禍においても不動産業に魅力と希望を持ち、独立開業される方、他業種から事業拡大される方、若い世代、女性の方の開業を応援するため、このたび「開業応援キャンペーン」を令和3年4月1日~9月30日までの6か月間の期間限定で実施いたします。
本キャンペーンでは、
①入会金等を一括で支払う場合には10万円を減額するプラン
または
②入会金をクレジットカードにて支払う場合(最長24回払い)には初期費用を最大約73万円軽減できるプラン
のいずれかをお選びいただけます。
本キャンペーンを利用いただくと、開業時の資金負担を減らすことで安心して開業いただけます。
さらに、代表者が40歳以下または代表者が女性の場合に5万円の助成金を交付いたします。
詳細はこちらをご覧ください。
→「コロナ禍 開業応援キャンペーン」および「U-40経営者・女性経営者応援キャンペーン」のご案内
令和3年度税制関連法案につきましては、令和3年3月26日に国会にて可決成立いたしました。
主な内容については各種特例措置の期限延長や住宅ローン減税の一部要件緩和となっておりますが、詳しくは、「令和3年度税制改正要望に対応する結果概要について」をご覧ください。
「令和3年度税制改正要望に対応する結果概要について」
住居確保給付金の再支給の予定につきましては、別添のとおり、厚生労働省から「生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の再支給の申請期間の延長について」が発出されており、今般周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ