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高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(以下「残置物」という。)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。
このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が策定されましたのでご案内いたします。
詳細につきましては法令改正情報をご参照ください。
国土交通省ホームページ
令和3年4月に東京都八王子市のアパートにおいて、階段の一部が崩落するという経年劣化等による建築事故が発生しています。
建築物の事故が発生した場合、法律に基づき所有者等が損害賠償義務を負う可能性があります。このため、建築物の所有者等は、日常的・定期的に点検し、異常が発見された場合は施工者に依頼し早急に改善するなど安全性の確保を図る必要があります。
事故防止のためにも十分な点検と異常の早期発見・適正な維持管理に努めることをお願い申し上げます。
→アパート等の建築物の適切な維持管理について(埼玉県宅建相談・指導担当HP)
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会では、6月1日(火)より「賃貸不動産経営管理士講習」の受付を開始いたしました。
なお、弊会が運営する埼玉会場(9月1日開催、宅建会館3階研修ホール)は、定員になり次第申込を締め切りますのでお早めにお申し込み下さい。
◆募集チラシにつきましては、こちらよりご確認ください。
◆お申込みは、以下ページの各会場の「受付中」ボタンより、お申込み下さい。
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