2020/07/22(水)【内閣府】地方拠点強化税制に関する問い合わせ先の変更について

地方拠点強化税制については、関連法改正に伴い、本年4月1 日により、従前よりも支援内容を拡充・強化した新制度が開始されたところです。
この度、組織変更に伴い、本税制関係の問い合わせ先が変更となり、内閣府より周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。
変更後の問い合わせ先等につきましては、下記をご参照ください。
・地方拠点強化税制(変更のおしらせ)
・地方拠点強化税制(通常版)

2020/07/22(水)【全宅連】「ハトサポ」を8月19日にリニューアルします ~ハトサポID・パスワードを保存願います!~

全宅連では、ハトサポ(全宅連会員専用サイト)を8月19日にリニューアルいたします!
【ハトサポご利用会員様へのお願い!】
新ハトサポへの初回ログイン時に、ハトサポID・パスワードを再度入力する必要があります。
新ハトサポにスムーズにログインできるよう、現在使用しているハトサポID・パスワードをメモやスマホ撮影等により保存してください。

1.ハトサポをリニューアルいたします
8月19日にハトサポをリニューアルし、新ハトサポになります。
新ハトサポでは、「ハトマークWeb書式作成システム」や「特約・容認事項事例集」といった新たな業務支援ツールを提供します。また、9月15日には、全宅連ホームページも全面リニューアルいたします。
2.新ハトサポ ログインID・パスワードについて
現在ご利用中のハトサポID・パスワードは新ハトサポでも変更なくそのまま利用いただけますが、新ハトサポは別サーバに移管されるため、貴社パソコン等のブラウザ(インターネット閲覧ソフト)に記憶されているID・パスワードは、新ハトサポのログイン画面には移管されず、新ハトサポで再度ハトサポID・パスワードを入力していただく必要がございます。
つきましては、8月19日の新ハトサポのリニューアルに向け、現在使用しているハトサポID・パスワードをメモやスマホ撮影等で保存していただき、新ハトサポにスムーズに移管できるようご準備いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
【ハトサポ新規登録をご希望の皆様へ】
8月11日17時から8月19日9時の間、ハトサポへの新規登録ができなくなりますのでご注意ください。

2020/07/21(火)【国土交通省】新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症の関連で、今般「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令」が一部改正され、支給額の算定方法が変更されたほか「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」が発出され、令和2年4月、5月、6月の月分の住居確保給付金について追加給付がある場合は、受給者に直接支給されることとなり、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
200717_(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)
住居確保給付金(厚生労働省ホームページ)

2020/07/21(火)日常業務を楽に!NTT東日本『ITサポート』『ネットワーク防犯カメラ』『OCR&RPA』の取り扱いを開始しました/ハトマーク支援機構

宅建協会会員様へ様々なお役立ち情報やサービスをご紹介するハトマーク支援機構では、宅建協会会員様に対しNTT東日本(東日本電信電話㈱)の取り扱う新商品の提供を開始しました。
■新商品
(1)ITサポート&セキュリティ
Word やExcel など、会員のPC 利用・設定を、電話でのサポートや、サポートセンターによるPCの遠隔操作でサポートするサービス
https://www.hatomark.or.jp/business-operator/735#3249
(2)ギガらくカメラ
インターネットを介してWEBからいつでも映像確認できるクラウド型のネットワーク防犯カメラ
https://www.hatomark.or.jp/business-operator/735#3260
(3)AIよみと~る/おまかせRPA
スキャンした紙のデータをAI による高い読取り精度で文字を自動テキスト化/PC への文字入力などの定型業務をロボットが自動化
https://www.hatomark.or.jp/business-operator/735#3266
■商品に関するお問い合わせ先
NTT東日本 営業推進本部 ブロードバンド営業推進室(担当:生原(はいばら))
[電話]03-6908-7926

2020/07/21(火)【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、本日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則を改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。
これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行することとなり、本件について国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
・【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
・【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
・【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
・【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
・【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
・宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A
・(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
・(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)